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第一条  この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)
第二条  この政令(第八号に掲げる用語にあつては、この条から第八十七条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  新共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
二  旧共済法 昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
三  新施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
四  旧施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
五  新施行令 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。
六  旧施行令 昭和六十一年政令第五十七号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
七  退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
八  退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
九  老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十  職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第二条第一項第一号、第五号若しくは第六号、第三条第一項、第七十八条第一項第一号、第百条、第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
十一  地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額 昭和六十年改正法附則第十三条第二項、附則第四十三条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号又は附則第七十二条第一項第一号に規定する地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額をいう。

   第二章 給付の通則に関する経過措置

(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)
第三条  昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める者は、昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、昭和六十年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けなかつた期間(以下この条において「給料調整期間」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
2  昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。
一  昭和五十六年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間 その月の掛金の標準となつた給料(旧共済法第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において給与条例等の給料に関する規定につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかつたときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額
二  昭和六十年四月一日から施行日の前日までの期間のうち給料調整期間 その月の給料について昭和六十年度における給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額
3  昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第二の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。

第四条  昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第二十三条第一項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
2  昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に係る通算退職年金 その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
二  前項に規定する者に係る通算退職年金 同項の退職の日にその者について昭和六十年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額
3  昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第四の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

(平均給料月額の計算の特例)
第五条  昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。)に引き続かないもの、新施行法第七十八条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かないもの又は新施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間で新施行法第八十一条第一項第四号に規定する施行日に引き続かないもの(これらの期間のうち旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)を有する者
二  地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第四百八十七号)第六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条第三項に規定する特別職の職員(以下この条及び次条において「特別職の職員」という。)である組合員であつた者(当該特別職の職員である組合員となつた日の前日に一般職の職員である組合員であつた者を除く。)
三  昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に新施行令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者
2  前項第一号に掲げる者のうち新施行法第七条第一項各号に掲げる期間(旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行日に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。第七十八条の七第一項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一  施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月の掛金の標準となつた給料の額(新共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。
二  施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、施行日に引き続く施行日前の組合員期間を有する者(当該期間内に退職がある者を除く。)について施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第八条第一項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。)に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定は、適用しない。
三  施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第八条第二項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。
3  前項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第七十八条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
4  第二項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間で新施行法第八十一条第一項第四号に規定する施行日に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
5  第一項第二号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、施行日前の同号に規定する特別職の職員である組合員であつた者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  当該組合員期間が施行日に引き続くものである場合 昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間における施行日に引き続く当該組合員期間の各月における掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者又は第三条第一項に規定する者であるときは、同条第二項の規定の例により計算した額を加えて得た額)の合計額を当該組合員期間の月数で除して得た額に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用して計算した額
二  当該組合員期間が施行日に引き続かないものである場合 昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用して計算した額
6  第一項第三号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定を適用するものとする。

第六条  昭和六十年改正法附則第八条第一項若しくは第二項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては四十七万円を新施行令第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあつては四十七万円を同条第三項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもつて、当該期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額とする。
2  退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定又は前条第五項第二号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定による退職年金(以下「特例退職年金」という。)にあつては、当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額)を昭和六十年改正法附則第八条第二項又は前条第五項第二号に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。
3  昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの全部又は一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項及び第三十六条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間である者に対する昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)第百条第二項及び第三項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十四条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国の経過措置政令」という。)第三条第二項(国の経過措置政令第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額の合計額とみなす。

(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第七条  昭和六十年改正法附則第九条第二項において準用する新共済法第七十六条の二第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
一  児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号ただし書
二  恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
三  特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
四  健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)
五  船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第七条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)
六  私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る。)
七  厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)
八  国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び第十一条の七の四(同条第五号に係る部分に限る。)
九  新施行令第二十三条の六第二項(同項第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条の六(同条第五号に係る部分に限る。)
十  国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第五号に係る部分に限る。)
十一  平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第六項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
十二  平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)

(併給の調整の経過措置)
第八条  昭和六十年改正法附則第十条第一項の規定により、国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる給付を受けることができる場合に該当して新共済法による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第七十六条第二項の規定の例による。
2  昭和六十年改正法附則第十条第三項の規定により新共済法第七十六条第四項の規定を準用する場合には、新施行令第二十五条の二の規定を準用する。この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条第三項において準用する法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第七十六条第三項及び第五項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3  昭和六十年改正法附則第十条第五項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一  国民年金等改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)第三十八条並びに国民年金等改正法附則第十一条第一項から第四項まで及び附則第五十六条第一項から第三項まで
二  昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)第七十四条及び昭和六十年国の改正法附則第十一条第一項から第四項まで
三  私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第十一条において「昭和六十年私学の改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この号において「改正後の私立学校教職員共済法」という。)第二十五条において準用する昭和六十年改正後の国の共済法第七十四条及び改正後の私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第十一条第一項から第四項まで

(組合員期間等に関する経過措置)
第九条  昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
一  国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間
二  国民年金等経過措置政令第九条第一号又は第二号に掲げる期間

第十条  削除

   第三章 退職共済年金等に関する経過措置

(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第十一条  昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
一  国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
二  国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金
三  昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金(昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の国の施行法」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、旧施行法第六十三条第一項の規定により支給されるもの又は旧施行令第四十四条第一項に規定する者であつた者に支給されるもの
四  昭和六十年私学の改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
五  旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金

(退職共済年金の額の経過的加算)
第十二条  昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一  施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月
二  組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
イ 新国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第四項に規定するものを除く。)
ロ 新国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
ハ 国民年金等改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間
2  昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
3  新施行法第十三条第一項の規定を適用して算定された新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

(更新組合員等の範囲)
第十三条  昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  新施行法第三十六条第一項各号に掲げる者
二  新施行法第三十九条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。)
三  新施行法第四十一条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前二号に掲げる者を除く。)
四  新施行法第五十二条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前三号に掲げる者を除く。)
五  新施行法第五十九条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
六  新施行法第六十六条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
七  新施行法第七十三条第一項第四号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
八  新施行令附則第七十二条の二第五項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
九  新施行法第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
十  新施行法第八十九条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)

(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十四条  昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一  組合員期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二  昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2  大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、新共済法第七十八条第二項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項の規定の適用については、その者が新共済法第七十八条第二項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第二十条第二項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十五条  前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2  新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第八十一条第七項又は第八項の規定により新共済法第八十条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。

(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第十六条  昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
2  退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項又は附則第二十一条第一項(前条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
一  次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項又は附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十四条第二項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)
ハ 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
二  新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項、附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十四条第二項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
三  新共済法第百二条第二項の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項及び第八十二条第一項に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される金額
四  次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項(これらの規定を新共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項又は附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
ハ 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
五  次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の四第四項若しくは第七項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十四条第二項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第二十条の二第四項、附則第二十条の三第三項若しくは第六項、附則第二十五条の二第四項、附則第二十五条の三第四項若しくは第七項、附則第二十五条の四第四項若しくは第七項若しくは附則第二十五条の六第八項若しくは第十項において読み替えて適用する場合に限る。)
ハ 新共済法附則第二十六条の二第一項及び第四項
六  新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第十七条  新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第五項又は新施行令附則第三十条の五第一項若しくは第二項及び新共済法附則第二十六条第六項において準用する新共済法第八十条第一項の規定により算定した額(新共済法附則第二十六条第七項又は同条第八項の規定により読み替えて適用される新共済法第八十一条第七項若しくは第八項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
2  前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
3  前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第一項の規定及び昭和六十年改正法附則第二十一条第二項の規定の例による。
4  退職共済年金のうち第一項又は第二項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
一  次に掲げる規定に規定する新共済法第七十九条第一項第二号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項(新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。以下第三号までにおいて同じ。)又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
二  新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項又は新施行令附則第三十条の五第六項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
三  次に掲げる規定に規定する新共済法第百二条第一項の規定により加算される額に係る新共済法附則第二十六条第十項又は新施行令附則第三十条の五第三項若しくは第四項の規定による減額後の額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法第百二条第二項において読み替えて適用する場合に限る。)
四  次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
五  次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十六条第一項から第四項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第二十五条の二第二項においてその例によるものとされた新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る新施行令附則第三十条の五第一項又は第二項の規定による減額後の額
イ 新共済法第七十六条第二項(新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
ロ 新共済法第八十二条第一項(新共済法附則第二十六条第八項において読み替えて適用する場合に限る。)
六  次に掲げる規定に規定する新共済法附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額
イ 新共済法附則第二十六条第八項(新施行令附則第三十条の五第五項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第七十六条第二項
ロ 新共済法附則第二十六条第八項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項
七  新共済法第百十一条第一項及び第三項に規定する新共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額

第十八条  削除

(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第十九条  施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
2  施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて、平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
一  昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十
二  平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十
三  平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十
四  平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十
五  平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十
六  平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十
七  平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十
3  施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第十七条第二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定により読み替えられた新共済法第八十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された」とあるのは、「附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第十七条第二項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算されることとなる」とする。

(退職共済年金の加給年金額の特例)
第二十条  昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。

(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第二十一条  施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。

第二十二条  施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第一号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
2  前項の場合において、新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第八十五条第一項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第百十八条第一項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第八十五条第一項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
3  施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第八十六条第一項第二号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
4  第一項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第八十七条第五項の規定を適用する場合においては、第一項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第八十五条第一項に規定する退職の時を新共済法第八十七条第五項に規定する障害認定日とみなす。

第二十三条  施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
第二十四条  昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十七年十二月一日前に給付事由が生じた昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。
2  昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
3  昭和六十年改正法附則第二十五条第二項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた第一項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
4  前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和六十年改正法附則第五十条の規定の例により算定した額に改定する。
5  前項の場合において、第三項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第八十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
一  昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
二  その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
6  前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。
一  併合障害共済年金に係る新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
二  前号に掲げる金額以外の金額

(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第二十五条  施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第八十七条から第九十一条までの規定により算定した額(新共済法第九十二条第四項において準用する新共済法第八十一条第七項の規定により新共済法第八十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。
2  前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。
3  第一項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。
4  障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第九十三条第一項並びに第百十一条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第八十七条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる金額又は新共済法第百三条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第九十三条第一項の規定を適用する場合においては、新共済法第八十八条第一項の規定による加給年金額は、第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第二十六条  第十九条第二項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の規定を適用する場合について準用する。

(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第二十七条  昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金(新共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいい、新共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新共済法第八十七条第二項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)又は公務等による遺族共済年金(新共済法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新共済法第九十九条の二第三項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。

(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十八条  昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。

(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第二十九条  昭和六十年改正法附則第三十条第六項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第十条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。

(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第三十条  昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  新共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額
二  新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数
ロ 当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数
2  新共済法第九十九条の二第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳以上に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条」とあるのは「第九十九条の二第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第二十七条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十九条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第一項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3  新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十九条第三項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十九条第四項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第九十九条の六の規定により新共済法第九十九条の三の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第二十九条第三項において準用する新共済法第九十九条の六第一項の規定若しくは附則第二十九条第四項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4  昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第一項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。
5  更新組合員等(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合及び旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6  遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第七十六条第二項及び第百十一条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第百四条第一項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。

第三十一条  遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第九十三条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。

(端数処理に関する経過措置)
第三十二条  昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定が適用される間における新共済法第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十九条の三」とあるのは、「若しくは第九十九条の三又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項」とする。

   第四章 船員組合員等に関する経過措置

(船員組合員に関する経過措置)
第三十三条  施行日前に組合員でない船員(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた者(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であつた期間の月数を組合員期間に算入するものとする。

第三十四条  昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文又は第二項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(新共済法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第八十七条第一項第二号、第九十八条第二号又は第九十九条の二第一項第一号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。

(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第三十五条  昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
2  昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び附則第三十七条第一項に規定する昭和六十年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により昭和六十年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。

(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例)
第三十六条  施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は平成八年改正前の国の共済法第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「国の組合」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。
2  職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「日本国有鉄道の職員」という。)となり、引き続き日本国有鉄道の職員又は平成八年改正前の国の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等の同項第一号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び職員となつた場合におけるその者に対する新共済法附則第二十八条の六の規定の適用については、その者は、当該在職した間、平成八年改正前の国の共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。

(団体職員の取扱い)
第三十七条  昭和六十年改正法附則第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。

(団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第三十八条  地方職員共済組合は、団体組合員に係る旧施行令第十五条の規定による責任準備金に係る新施行令第二十一条第二項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下この条において「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第三条第一項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「団体組合員に係る責任準備金の現実積立額」という。)に百分の十五を乗じて得た金額に当該金額に応ずる昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から施行日の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間における増加額(昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間における増加額(昭和六十年三月三十一日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額の合算額を、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
2  前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

   第五章 施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置

(脱退一時金等の額に係る利率)
第三十九条  昭和六十年改正法附則第四十二条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第二十五条及び附則第三十条の六第二項中「五・五パーセント」とあるのは、「三・二パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント)」とする。

(施行日以後における退職年金の額の最低保障)
第四十条  昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、附則第六十三条第二項及び附則第七十二条第二項に規定する旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)
第四十一条  旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項までの規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
一  旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額
二  次に掲げる額の合算額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2  前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。

(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)
第四十二条  旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。
一  旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額
二  次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額を控除した額。次項第二号において同じ。)
イ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2  前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。
一  旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用して算定した額
二  次に掲げる額の合算額
イ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
3  前条第二項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。

(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)
第四十三条  特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。
一  旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定を適用して算定した額
二  次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
イ 昭和六十年改正法附則第四十七条第一項第一号に掲げる金額
ロ 再退職に係る給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額

(施行日以後における障害年金の額の最低保障)
第四十四条  昭和六十年改正法附則第四十八条第三項に規定する旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一  旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 百二十八万八千五百円
二  旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 百五万三千二百円
三  旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 七十八万九百円
2  昭和六十年改正法附則第四十八条第四項に規定する旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一  旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 五百十二万八千九百円
二  旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 三百三十四万五千八百円
三  旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 二百三十二万七百円
3  前項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率であつて新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。
一  障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。) 二十万二千百円
二  障害年金の受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあつては、五十五歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。) 一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り、十三万七千百円))
4  前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第二号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)
第四十五条  旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
一  旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額
二  次に掲げる額の合算額の百分の七十五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の百とする。)に相当する額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2  旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。
一  当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額
二  当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
三  当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
四  当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号の規定により算定した旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
3  前二項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前二項の規定により算定した障害年金の額とする。
4  前三項の場合における旧共済法第九十条第二項又は第三項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項の規定により算定した額とする。

(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第四十五条の二  新共済法第八十九条第二項及び第九十二条第五項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第八十九条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第九十二条第五項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄の一級又は二級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。
一  その他障害(新共済法第八十九条第二項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者
二  その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者

(遺族年金の扶養加給)
第四十六条  昭和六十年改正法附則第五十二条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一  昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第一号に該当する場合 同号に規定する子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
二  昭和六十年改正法附則第五十二条第一項第二号に該当する場合 同号に規定する子のうち一人を除いた子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
2  昭和六十年改正法附則第五十二条第一項各号に規定する子が旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第二項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき」とする。
3  昭和六十年改正法附則第五十二条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。

(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)
第四十七条  昭和六十年改正法附則第五十三条に規定する旧共済法第九十三条の四に定める金額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和六十年改正法附則第五十二条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。

(遺族年金の寡婦加算)
第四十八条  昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の六の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十一条第七項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。
2  旧施行令第二十六条の四及び第二十六条の六の規定は、昭和六十年改正法附則第五十四条第一項又は附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五第一項又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧施行令第二十六条の四第一項各号列記以外の部分 法第九十三条第一号 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条及び第二十六条の六において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の法」という。)第九十三条第一号
法第九十三条の五第一項ただし書 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書
旧施行令第二十六条の四第一項第一号 施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下この条及び第二十六条の六において「改正前の施行法」という。)
旧施行令第二十六条の四第二項各号列記以外の部分 法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第四十二条の二、第八十二条第三項、第八十三条の二第三項、第百三条第三項、第百四条の二第三項、第百十九条第三項及び第百十九条の二第三項において準用する場合を含む。) 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項及び附則第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書
旧施行令第二十六条の四第二項第四号 施行法 改正前の施行法
)の規定 )の規定若しくは昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号)第三条第一項において準用する同令第一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和六十二年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第二条の規定による改正後の国の施行法第三条の二第一項の規定に基づき定められたもの
旧施行令第二十六条の四第二項第五号 国の新法 昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国の新法
施行法 改正前の施行法
旧施行令第二十六条の六第一項各号列記以外の部分 法第九十七条の二第一項 昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二第一項
旧施行令第二十六条の六第一項第一号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法
旧施行令第二十六条の六第一項第二号 船員保険法 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
旧施行令第二十六条の六第一項第三号 私学共済法第二十五条第一項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項
国の新法 改正前の国の新法
私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法 昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法
旧施行令第二十六条の六第一項第四号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
旧施行令第二十六条の六第一項第五号 法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項
法第九十三条第二号 改正前の法第九十三条第二号
法第九章の二 改正前の法第九章の二

 

(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)
第四十九条  昭和六十年改正法附則第五十五条に規定する旧施行法第四十一条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2  旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧施行令附則第五十八条の六各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として、同項の規定を適用する。
3  旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第一項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第一項の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた額を第一項の金額として、同項の規定を適用する。

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
第五十条  旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十一条第一項 附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項まで 附則第六十三条第一項及び第二項又は附則第六十四条第一項及び第二項
旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第六十三条第一項又は附則第六十四条第一項
再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第四十一条第二項 旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
給料年額 地方公共団体の長の給料年額

 

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)
第五十一条  旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十二条第一項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項
旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第六十三条第一項又は附則第六十四条第一項
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号
割合を再退職 割合を再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職 再び退職(地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第四十二条第二項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項
旧共済法第八十条第一項 旧共済法第百二条第四項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第四十二条第三項 前条第二項 第五十条の規定により読み替えられた前条第二項

2  旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3  前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第百二条又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法第百二条第一項又は旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第六十六条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)
第五十二条  地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項
旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
二十年 十二年
再退職 再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。次項において同じ。)
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第四十五条第二項 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
二十年 十二年
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号
第四十五条第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
第四十五条第四項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧共済法第百六条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
組合員期間 地方公共団体の長であつた期間
給料年額 地方公共団体の長の給料年額
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 昭和六十年改正法附則第六十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項

 

(施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)
第五十三条  旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十一条第一項 附則第四十三条第一項及び第二項又は附則第四十四条第一項から第三項まで 附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項
旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 警察職員であつた期間
給料年額 警察職員の給料年額
附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第七十二条第一項又は附則第七十三条第一項
とする。) とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職 再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下この項において同じ。)
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第四十一条第二項 旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
給料年額 警察職員の給料年額

 

(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)
第五十四条  旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十二条第一項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項
旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 警察職員であつた期間
給料年額 警察職員の給料年額
附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第七十二条第一項又は附則第七十三条第一項
昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号
割合を再退職 割合を再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職 再び退職(警察職員でなくなることを含む。)
とする。) とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第四十二条第二項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項
旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項
組合員期間 警察職員であつた期間
給料年額 警察職員の給料年額
とする。) とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第四十二条第三項 前条第二項 第五十三条の規定により読み替えられた前条第二項

2  旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
3  前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第七十五条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)
第五十五条  警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項及び第三項
旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
組合員期間 警察職員であつた期間
二十年 十五年(旧共済法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)
ものとする。) ものとし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職 再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
給料年額 警察職員の給料年額
百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第四十五条第二項 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項及び第三項
旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
組合員期間 警察職員であつた期間
二十年 十五年
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第二号
給料年額 警察職員の給料年額
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号又は第二号
昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第三号又は第四号
第四十五条第三項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
給料年額 警察職員の給料年額
第四十五条第四項 旧共済法第九十条第二項又は第三項 旧施行令附則第五十三条第八項の規定により読み替えられた旧共済法第九十条第二項又は第三項
組合員期間 警察職員であつた期間
給料年額 警察職員の給料年額
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項 昭和六十年改正法附則第七十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十八条第一項又は第二項

 

(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)
第五十六条  旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八十六条第二項又は附則第八十七条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が二十年に不足する年数一年ごとに一万五千九百九十九円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。
2  前項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、第四十条に規定する金額とする。

(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
第五十七条  旧施行令第五十五条及び第五十六条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。旧施行令第五十五条各号列記以外の部分 法第百四十四条の三第二項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下次条までにおいて「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の法(以下次条までにおいて「改正前の法」という。)第百四十四条の三第二項
法第九十三条 改正前の法第九十三条
法第九十三条の五第一項ただし書(施行法第百三十二条の三十二において準用する場合を含む。) 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十三条の五第一項ただし書
第二十六条の四 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「改正前の施行令」という。)第二十六条の四
旧施行令第五十五条第一号 施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下次条までにおいて「改正前の施行法」という。)
旧施行令第五十五条第四号 施行法 改正前の施行法
旧施行令第五十五条第五号 国の新法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国の新法(次条において「改正前の国の新法」という。)
国の施行法 昭和六十年国の改正法第二条の規定による改正前の国の施行法(次条において「改正前の国の施行法」という。)
法(第九章の二 改正前の法(第九章の二
施行法(第十一章の三 改正前の施行法(第十一章の三
私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(次条において「改正前の私学共済法」という。)
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。次条において同じ。)
法第九十七条の二 昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第九十七条の二
旧施行令第五十六条各号列記以外の部分 法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項
法第九十七条の二第一項 改正前の法第九十七条の二第一項
第二十六条の六第一項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十八条第二項の規定によりその効力を有することとされる改正前の施行令第二十六条の六第一項
旧施行令第五十六条第一号 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法
旧施行令第五十六条第二号 船員保険法 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法
旧施行令第五十六条第三号 国の新法 改正前の国の新法
国の施行法 改正前の国の施行法
旧施行令第五十六条第四号 法第九十三条第二号 改正前の法第九十三条第二号
法第百四十四条の三第二項 改正前の法第百四十四条の三第二項
施行法 改正前の施行法
旧施行令第五十六条第五号 私学共済法 改正前の私学共済法
国の新法 改正前の国の新法
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法 改正前の国の施行法
旧施行令第五十六条第六号 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法

 

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)
第五十八条  共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下次条までにおいて同じ。)を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
一  組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
二  共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三  組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2  前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の施行日以後における額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十八条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。

(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)
第五十九条  共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第九十三条第一項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
一  組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
二  共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第五十一条第一号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三  組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額

(増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第六十条  更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第四十条の二(旧施行法第五十五条第一項において準用する場合並びに旧施行法第八十二条の二、第百三条の二及び第百十九条の三の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第五十八条第一項及び第二項、附則第五十九条第一項及び第二項、附則第六十九条第一項及び第二項、附則第七十条第一項及び第二項、附則第七十八条第一項及び第二項、附則第七十九条第一項及び第二項又は附則第八十四条第一項及び第二項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第四十条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。

(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)
第六十一条  退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正十五年四月一日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
2  退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第百十九条までの規定の例による。
3  前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第二条第一項第十六号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。

(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)
第六十二条  昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、十年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第二条の四第三項(年金額改定法第三条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとして年金額改定法第二条の四第三項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和六十年改正法附則第九十七条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。

(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十二条の二  昭和六十年改正法附則第九十八条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から一を控除して得た率とする。

第六十三条  昭和六十年三月三十一日以前に退職した者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十四条、附則第四十五条、附則第四十八条、附則第六十四条、附則第六十六条、附則第六十七条、附則第七十三条、附則第七十五条、附則第七十六条、附則第八十二条及び附則第八十三条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一・〇二七を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。
2  昭和六十年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和六十年改正法附則第百十五条第一項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間があるものについては、昭和六十年改正法附則第五十八条、附則第五十九条、附則第六十九条、附則第七十条、附則第七十八条、附則第七十九条及び附則第八十四条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。
3  前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。

(団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十四条  団体更新組合員等(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項及び前条第一項の規定の例による。
2  団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第百三十二条の十二第一項第一号の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間を合算して二十年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第九十八条第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定の例による。

(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)
第六十五条  昭和六十年改正法附則第九十一条第四項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一  一年 〇・〇八五
二  二年 〇・一六〇
三  三年 〇・二三〇
四  四年 〇・二九〇
五  五年 〇・三五〇

(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
第六十六条  旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百三十八条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。
一  昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第一号に掲げる年金の額(その額について昭和六十年改正法附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項又は附則第五十六条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第八十七条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額
二  昭和六十年改正法附則第九十四条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第四十三条から附則第六十一条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額
2  昭和六十年改正法附則第九十四条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3  第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第四十三条第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十八条第三項及び附則第五十三条の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4  第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百三十七条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条第四項前段の規定」とする。
5  昭和六十年改正法附則第九十四条第一項及び第二項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が旧共済法第八十六条第一項第一号の規定による障害年金若しくは同項第二号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金若しくは同条第二号から第四号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。

(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)
第六十七条  昭和六十年改正法附則第九十九条第二項、附則第百条第二項、附則第百二条第二項及び附則第百三条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
二  定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者

(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)
第六十八条  退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(六十歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
2  退職年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第六十九条  昭和六十年改正法附則第百六条後段の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第百四条第二項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第二十条の二第二項の規定、新施行法第十三条の規定並びに昭和六十年改正法附則第八条及び附則第十五条の規定の例により算定した額(新共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
一  次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
イ 昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
ロ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの
ハ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十八条の三第二項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第十八条の四に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
二  前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第六十五条各号の区分に応じ、当該各号に定める率
2  前条の規定は、減額退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。
3  昭和六十年改正法附則第百七条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基